よくある質問 | 宇都宮交通事故弁護士

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よくある質問

後遺症と後遺障害の違いを教えてください。
後遺症は、一般的に治療を継続しても改善の見込みのない症状のことをいいます。
一方、後遺障害は、交通事故による受傷部位について、医学的な所見が認められ、かつ、治療を継続したものの症状が残った場合に、後遺障害等級認定を受けた障害のことをいいます。自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項において「後遺障害」が規定されています。
後遺障害等級認定はいつ申請すればよいのですか?
事故発生日から半年経過すれば、後遺障害等級認定の申請をすることができます。
後遺障害等級の認定機関はどこですか?その方法は?
損害保険料率算出機構に属する自賠責センターの調査事務所が認定機関となります。
損害保険会社から取り寄せた後遺障害診断書を主治医に書いてもらいます。定期的な医師の診察が前提となる点、ご注意ください。

調査事務所には、事故直後と後遺障害診断時のXP、CT、MRIの画像を郵送し、その後、60日前後で等級認定の結果が通知されます。
後遺障害等級認定により、保険金額や損害賠償額は変動しますか?
等級認定は、自賠責保険金の支払限度額を規定する意味はあるものの、実際の保険金額や損害賠償額は、後遺障害による逸失利益により算定されます。詳しくはお問い合わせください。
後遺障害等級が非該当になった場合にはどうすればよいですか?
後遺障害の認定は、残存する症状が等級表の障害に該当するか、また、医学的に証明可能かなど判断して行われます。そため、後遺症が残った場合でも必ずしも後遺障害が認定されるというわけではありません。
後遺障害の等級が非該当になった場合や、等級に納得がいかない場合には、何度でも異議申立てをすることができます。その際、等級認定通知書記載の「認定理由」を覆すだけの関連資料が必要となります。