あなたも、同じようなお悩みを抱えているのではないでしょうか。
交通事故のリスクは日々隣り合わせです。誠に残念ながら、毎年交通事故によって亡くなる方がいらっしゃいます。
宇都宮市のデータによると、令和3年に宇都宮市で発生した交通事故による死亡者数は12人です。令和2年では13人となっており、残念ながら毎年2桁以上の死亡者数となっています。
また、栃木県全体でみると、令和3年における交通事故の死亡者数は56人、令和2年では60人です。
出典:宇都宮市「交通事故発生状況」
交通事故による死亡者数は大きく減少しておらず、依然として危惧すべき状況にあるといえるでしょう。
交通事故の被害に遭われたご本人の命はもちろんのこと、ご遺族の方の無念も非常に大きなものかと存じます。
大切なご家族やご親族が交通事故で亡くなってしまったご遺族の方は、計り知れない精神的苦痛や深い悲しみを抱えていらっしゃることでしょう。
それだけでなく、大変な状況の中で加害者側との示談交渉などを進めていく必要が生じます。心身ともに大変な負担を強いられることになるのは想像に難くありません。
また、保険会社から提示される賠償金や慰謝料は、本来受け取るべき金額よりも低い金額に設定されていることが大半です。
ここで問題となるのが、本来よりも低額な賠償金や慰謝料であることにご遺族が気づかれていないことなのです。
保険会社から提示される金額で交通事故の示談をするのはお待ちください。 交通事故による死亡事故の解決に向けて、「弁護士法人 宇都宮東法律事務所」が徹底的にサポートいたします。
宇都宮での死亡事故の賠償金や慰謝料は、弁護士に依頼することで保険会社からの提示額よりも増額できます。そのため、示談の承認はまだ行わず、お困りの場合は「弁護士法人 宇都宮東法律事務所」までご相談ください。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、相談実績1,000件以上の豊富な実績を基に、「相談料0円」「着手金0円」「完全成果報酬」にてご相談を受け付けています。
交通事故の被害でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所が選ばれる理由をご紹介します。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、交通事故に関する相談件数が1,000件以上であり、多くのサポート実績を誇っています。
たとえば、事故直後のサポートでは、以下のようなアドバイスを行っています。
また、示談交渉のサポートとしては、以下のようなアドバイスを実施しています。
このように、専門的な知見を活かして事故発生から解決までのすべてをワンストップでサポートいたします。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、整形外科医や脳神経外科医など100名以上の各科専門医が所属する「メディカルコンサルティング合同会社」と連携しています。
それにより、弁護士による法的なサポートと専門医による医学的なサポートの両面でのサポートができます。
交通事故の被害における賠償金請求などにおいて、必ずしもすべての医師が適切な判断や診断書作成ができるわけではありません。むしろ、交通事故の分野において専門的な知識を有している医師のほうが少ないといえるでしょう。
しかし、弁護士法人 宇都宮東法律事務所では交通事故に詳しい各科の専門医との密な連携により、全面的にご依頼者様をサポートします。この点は、他の事務所ではなかなか得られない当事務所ならではの強みだと考えております。
豊富な対応実績や知見を活かし、被害者のご遺族の方に納得いただけるよう保険会社との示談交渉を行います。
交通事故の被害によってご家族やご親族が亡くなった場合、ご遺族の方は一生涯悲しい思いや悔しい思いをすることになるでしょう。もちろん、その辛さをお金に置き換えることなど本来はできません。
しかしながら、賠償金の請求はご遺族の方にとって非常に大切なことです。そのため、しっかりと正当な金額で示談ができるよう、当事務所では被害者のご遺族の方の立場に立って親身にサポートします。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、お客様の立場に立ったわかりやすい説明を心がけています。
法律や保険の分野は専門用語が多く、一般の方が十分に内容を理解するのは容易ではありません。そのため、お客様にしっかりと内容をご理解いただけるように、なるべく平易な言葉やキーワードを使ったご説明を行っております。
また、お客様にとってベストな選択ができるよう、大局的な視点も持ってサポートしていきます。お客様のお気持ちに十分配慮しつつ、冷静に現在の状況や示談金の相場などを正しくお伝えします。
今後の方向性としてベストなご判断をいただけるよう、情報を正確にお伝えしながら、お客様の立場に立ったサポートをしていきます。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、弁護士費用特約のない方の場合には相談料および着手金は0円です。
弁護士に依頼したいと思っても、お金がかかりそうだからという理由で躊躇してしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、当事務所では、弁護士費用特約のない方の場合には相談料・着手金は一切いただきませんので、安心してご相談ください。
当事務所では、完全成果報酬を採用しています。賠償金を増額できなければ報酬金は発生しませんですので、お客様に対してマイナスの金銭的負担となることはありません。
さらに、保険会社の「弁護士特約」を活用することで、成果報酬に関しても弁護士費用は不要となります。一般的な自動車保険では弁護士特約がついているため、この弁護士特約を利用することで依頼費用の心配を解消できます。
相談するかどうか迷っている方でも、まずは安心してご連絡ください。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、土日祝でもご相談を受け付けています。
交通事故はいつ起きるかわかりません。交通事故のリスクは日々隣り合わせのため、土日祝でも関係なく交通事故は発生する可能性があります。
当事務所では土日祝でも相談可能ですので、いつでもお客様のお悩み解決に向けたサポート体制を整えております。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、無料相談も実施しています。まずは電話またはメールにて、お客様の現在のお悩みについて、弁護士が直接ヒアリングします。
上記のようなことについて、お客様のお悩みを聞きながら、わかりやすくご説明します。ご来所を希望される場合は、対面でお話をさせていただくことも可能です。
基本的には平日9:00〜18:30にて受け付けておりますが、お客様のご希望に応じてそれ以降の時間帯や土日祝のご相談も対応しております。
まずは電話またはメールにてご連絡ください。専門の弁護士がお客様の現在の状況やお悩みについて、詳しくお聞きします。
電話またはメールで状況を伺った後、具体的なご相談を進める場合は、ご来所いただき対面での無料相談を実施します。
通常は平日9:00〜18:30まで対応しておりますが、お仕事やご家庭の都合で平日のご来所が難しい場合は、ご予約いただいたうえで土日祝のご相談も可能です。
無料相談でお話した結果、正式にご依頼いただくことになった際は、ご契約に向けた契約書の取り交わしを行います。
契約後は、当事務所の弁護士がご依頼者様の代理人となり、相手方保険会社との窓口としてさまざまな対応をしていきます。
面倒な各種手続きはすべて当事務所の弁護士にお任せください。解決に向けて速やかにサポートを開始していきます。
示談交渉に向けて、各種調査を進めていきます。示談交渉を有利に進めるために、必要に応じてご依頼者様へ追加ヒアリングなどを実施させていただく場合もございます。
相手方の保険会社に対して、損害賠償金や慰謝料などの示談交渉を行います。保険会社より提示される慰謝料などの金額は、ほとんどの場合、最低限の金額となっています。
ですが、弁護士が示談交渉する場合には、最も高水準な弁護士基準(裁判基準)で交渉を進めていきます。そのため、最大限の損害賠償金や慰謝料を受け取ることが期待できます。
弁護士による示談交渉の結果、提示された賠償金にご依頼者様が納得できた場合は、示談が成立します。示談成立後は、適正な損害賠償金が相手方保険会社よりご依頼者様に支払われます。
Step5でもし示談交渉が成立しない場合は、紛争処理センターなどの第三者機関や裁判所を含めた調停手続きや訴訟手続きなどを行います。
この場合でも、ご依頼者様が最大限の損害賠償金を獲得できるよう、当事務所の弁護士が代理人として徹底的に戦います。
最後までお客様に寄り添いながら解決へ向けたサポートをしていきますので、ご安心いただければと思います。
ご遺族の方々も急に弁護士事務所から電話が入ると驚かれてしまうと思いますので、まずは、ご遺族の皆さまへ弁護士事務所から連絡が入る旨をお伝えください。
その後、ご遺族の皆さまの連絡先をお教えいただければ、当事務所からご依頼について詳しくご説明させていただきます。交渉を開始してから2ヵ月から3ヵ月程度が一般的です。
もっとも、事故態様(事故の発生状況など)に争いがある場合など、交通事故の性質によっては、解決するまでに多くの時間を要する場合がありますし、また交渉を開始する前に必要な資料などを収集し、精査する時間も必要となります。 大切なご家族を交通事故で亡くされたショックを抱えながら保険会社と示談交渉をすることは、精神的にも経済的にも大変な負担となります。弁護士は、亡くなられた被害者の方とご家族のため、法律の知識を駆使して保険会社と交渉し、適正な賠償金が支払われるように全力を尽くします。私たちがお力添えをすることで、ご遺族のご心労をすこしでも和らげることができればと願っております。上限はありますが、支払ってもらうことができます。葬儀だけでなく、その後の法要(四十九日、百箇日の法要など)・供養などを行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費などを請求できます。
金額は、自賠責保険基準では100万円が認められます(※)。裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、原則150万円が上限となっており、現実の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。 ※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、葬儀費用は100万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、葬儀費用は原則60万円、必要かつ相当な出費であれば上限100万円となります。まず、慰謝料は、亡くなられたご本人と、ご遺族に対して支払われます。
その金額は、自賠責保険基準の場合は、亡くなられたご本人への慰謝料が400万円(※)、ご遺族への慰謝料は、損害賠償の請求権者(被害者の父母、配偶者および子ども)が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円とされています。一方、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では、ご本人が一家の支柱の場合には2,800万円、母親や配偶者の場合には2,500万円、その他の場合には2,000~2,500万円とされています。詳細についてはこちらのページをご確認ください。民法では、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる」(722条)と定められており、死亡事故も例外ではなく、交通事故で亡くなられた方でも過失割合がつく場合があります。
もっとも、死亡事故の場合では、被害者の方から交通事故が発生した状況を聴取することはできず、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)も、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですので、必ずしも事故状況の真実を反映しているとは限りません。ですから、過失割合に納得がいかない場合は、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。専門知識や経験が必要となりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。刑事裁判は、検察官が裁判所に対して、交通事故の加害者(被告人)の処罰を求めて訴訟を提起(公訴)するものであり、ご遺族は刑事裁判の当事者にはなりません。
ただし、裁判の前に警察や検察がご遺族の感情を聴取するケースが多く、ご遺族の感情が加害者の刑の軽重に影響を与えることもありますので、交通事故や加害者に対する想いをしっかり伝えるのがよいでしょう。保険会社からは、ご遺族の心情を慮って、四十九日以降に連絡が入ることが多いようです。もちろん、ご不安でしたら、損保会社からの連絡を待たずにご自身で連絡をすることもできます。
交通事故の発生時点での状況は、加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)にて確認することができます。
そして、刑事記録は検察庁で取得することができます。取得方法など詳しくはこちらのページをご確認ください。 もっとも、刑事記録は一般的に、事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですから、必ずしも事故状況の真実を反映したものになっているとは限りません。刑事記録に記載されている事実が正しいものであるかどうかは、他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。そのため、交通事故を専門的に取り組んでいる弁護士に相談するとよいでしょう。交通事故で被害者を死亡させた場合、過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)や道路交通法違反などの罪に問われることになります。
しかし、加害者を逮捕するか否か、起訴するか否かの判断は、警察官や検察官の判断によるものとされています。そのため、被害者やその遺族が直接、裁判所に対して刑事罰を求めることは認められていません。死亡事故の場合、被害者の損害賠償請求は遺族(相続人)などが被害者に代わって請求することになります。相続人が複数いる場合、相続に関する問題が生じることがあります。場合によっては、この点も含めて解決する必要があります。
また、近親者(配偶者や子どもなど)は、被害者の取得した損害賠償請求権とは別に固有の慰謝料を請求することができる場合があります(民法711条)。
この近親者の慰謝料請求については、内縁の妻(法律上の婚姻をしていない場合)であっても認められる余地があります(最高裁判所平成5年4月6日判決)。
弁護士法人 宇都宮東法律事務所では、交通事故に関する必要知識の提供はもちろんのこと、
お客様に寄り添ったサポートを大切にしながら活動しています。以下に当事務所のご案内を記載しますので、
まずはお気軽にご相談ください。
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