宇都宮の交通事故によるむちうち慰謝料・損害賠償

宇都宮東法律事務所
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手続きが面倒くさそう

「むちうちだから…」といって、
後遺障害等級認定の申請を
諦めていませんか?

           
本当に認定がおりるのかな
         
むちうちになってからそれどころじゃない
賠償金の支払額

後遺障害が
認定されなかった「非該当」と
該当とされた「等級認定」では、
賠償金の支払額にとても大きな差が
生じます。

とても大きな差
           
ご存知ですか

交通事故で骨折や入院するまでの大きな怪我をしていない、むちうち症でも後遺障害等級認定が受けられる場合があるんです。
自賠責保険では、むちうち症による後遺障害等級が以下の通り定められています。

ご存知ですか
等級
(認定基準)
自賠責基準
(弁護士未介入)
12級13号
(局部に頑固な神経症状を残すもの)
94万円
14級9号
(局部に神経症状を残すもの)
32万円
※むちうち症で認定される可能性のある後遺障害等級は14級9号と12級13号ですが、ほとんどの場合は14級となります。

弁護士の介入で
賠償額が大幅に増額!

賠償額が大幅に増額
           
お任せください

依頼者様の代わりに、弁護士が後遺障害等級認定の申請手続きや相手方保険会社と交渉することで、賠償額を大幅に増額することが可能です。

お任せください
等級
(認定基準)
弁護士基準
(弁護士介入)
12級13号
(局部に頑固な神経症状を残すもの)
290万円
14級9号
(局部に神経症状を残すもの)
110万円
           
Important

そもそも保険会社と弁護士では、賠償額の算定基準が異なるため、保険会社から提示される示談の額はとても低いことが実状です。
また、むちうち症での後遺障害等級認定について、相手方保険会社が手続きを行う「事前認定」の申請では非該当となってしまうことがほとんどです。
しかし、弁護士が介入しその後遺障害等級申請を「被害者請求」で申請することにより、認定率とその支払額は大幅に上がります。
「大きな事故じゃないし、むちうち症だけだから…」と、諦めずに適正な賠償金を受け取りましょう。

Important

被害者様への
6つのお約束

             
約束01

賠償金増額のために
一切の妥協はいたしません

             
約束02

後遺障害等級認定獲得のため
最大尽力いたします

             
約束03

治療の継続と治療費の確保に
最大尽力いたします

             
約束04

保険会社との示談交渉に
最大尽力いたします

             
約束05

依頼者様の日常回復のため
最大尽力いたします

             
約束06

解決まで全てワンストップで
サポートいたします

宇都宮東法律事務所では、開設当初より交通事故被害者様の問題解決のため特に注力して参りました。
そのため、交通事故における全ての問題に対して高水準なノウハウを有しております。

 

そのなかでも特に、むちうち症に悩まされながら相手方保険会社の言いなりのままに不適切な示談を強いられていた、被害者様の救済に数々の実績を残して参りました。

 

むちうち症の場合、事故発生後しばらく経ってから症状が重くなり、苦しんでいる方が多くいらっしゃいます。「この程度のケガで弁護士に相談していいのかな?」とためらわずに、治療のことや示談交渉などについて少しでも不安に思われたら、迷わずに弁護士へご相談ください。

弁護士へご相談ください。

むちうち症の
後遺障害等級認定の
獲得に自信が
あります!

           
弁護士の伊藤一星(いとう いっせい)

弁護士の伊藤一星(いとう いっせい)と申します。

交通事故は誰もが遭遇してしまう可能性のある不慮の出来事です。
その被害者となってしまったことで、今まで通りの生活が出来なくなってしまったと辛い思いをされているお気持ちもお察し致します。
当法律事務所は、交通事故被害者様のそんな思いが晴れるよう最大尽力でお役に立ちたいと考えております。

 

交通事故における、正当な賠償金を獲得するためには、どの法律事務所に依頼しても同じというわけではありません。
「示談交渉の段階になった時点でご相談ください」と、事故直後からの依頼を引き受けていただけないケースをよく耳にします。
しかし、当法律事務所では事故直後からでも迅速にご依頼をお引き受けしております。

 

例えば、むちうち症の後遺障害等級の認定を獲得するためには、事故直後からの弁護士のサポートがとても重要な要素となっております。
治療の段階でどうするべきか、症状固定の段階でどうするべきか、後遺障害診断書の作成から後遺障害等級申請の段階でどうするべきかなど、示談交渉に至るまでの全てに高い水準のノウハウが求められます。
また、後遺障害等級認定を見据えていないとしても同じことが言えます。

 

宇都宮東法律事務所は、交通事故の賠償金の増額のための数多くの実績と、高い技術を有する弁護士が所属しております。
他の法律事務所で断られてしまったとしても、当法律事務所にまずはご相談ください。
親身になってお話をさせていただきます。

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解決事例のご紹介

保険会社からの
治療費打ち切り後でも、
後遺障害認定を勝ち取った事例

後遺障害認定を勝ち取った事例
被害者 30代男性
事故態様 車対車
受傷部位 頸椎
等級 14級9号

事例内容

通院開始から6か月経過したところで、加害者側の保険会社から一方的に治療費打ち切りを通告されたが、まだ痛みがあるのでどうしたらよいかとのことでご相談にいらっしゃいました。
弁護士からは、健康保険で通院を続けることをアドバイスし、治療開始から1年後に後遺障害診断書を取得。
その後、被害者請求により14級9号の後遺障害等級認定を勝ち取ることができました。
治療打ち切り後でしたが、弁護士が介入した結果、後遺障害等級認定を受けることができ、これにより当初相手方保険会社から提示された金額よりも約300万円以上の賠償金増額に成功しました。

半年間の通院の末、
家事従事者としての休業損害が
90万円以上認定された事例

90万円以上認定された事例
被害者 40代女性
事故態様 車対車
受傷部位 頸椎/胸椎/腰椎
等級 14級9号

事例内容

ご相談を受けた時点で事故日より1か月経過していましたが、主に首、腰、胸の痛みが引かないということから、後遺障害を見据えて通院指導等を行いました。
事故日より6か月ほど経過した時点でもやはり痛み等は残存しているとのことで、被害者請求にて後遺障害申請を行い、結果として14級9号が認定され、当該等級を前提とした賠償交渉に進むことになりました。

 

当初、相手方保険会社は依頼者が兼業主婦ということもあり、家事従事者としての休業損害を全通院期間のうち20%程度しか認定していませんでした。
しかしながら、本件における依頼者は母子家庭であり、家事を行うのは専ら母である依頼者であること、兼業の方の仕事も通院や痛み等のため、一定程度、休業していたことを主張したところ、最終的に全通院期間の50%相当を家事従事者としての休業として認め、額としては休業損害だけで50万円以上の増額に成功しました。

初回申請で後遺障害等級が
認定されず、
異議申立て申請をした結果、
後遺障害等級14級9号が
認定された事例

後遺障害等級14級9号が認定
被害者 40代男性
事故態様 車対車
受傷部位 頸椎
等級 14級9号

事例内容

仕事で忙しく、保険会社とのやり取りが面倒、時間がないとのことで弊所にご相談にいらっしゃいました。
症状固定前のご通院からサポートしていましたが、相手方保険会社から治療費打ち切りの通告があり、事故から10か月経過した頃に症状固定となりました。
後遺障害等級の見込みを14級として、診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書を精査し、弊所にて自賠責被害者請求を行いましたが、結果は非該当となりました。

 

依頼者様に症状固定後のお痛みや通院状況をお聞きしたところ、痛みが続いており、整形外科に週1回通院を継続しているとのことでしたので、依頼者様のご意向もあり、異議申立て申請を行い弊所にて整形外科へ症状固定後の通院状況報告書を取り付けし、依頼者様には、日常生活報告書に日常生活でどのような支障が出ているかを詳しく書いていただきました。
その後、初回申請の書類の他、異議申立て申請に向け取り付けた上記書類を併せて、異議申立て申請をしたところ、結果は後遺障害14級該当となりました。

 

しかし相手方保険会社は逸失利益の平均年収を低く積算しており、また後遺障害慰謝料については40万円しか認めないとの回答でしたが、平均年収については賃金センサスの額で主張し、後遺障害慰謝料については増額の交渉をしましたところ、初回提示額から70万円増額することができました。依頼者様は逸失利益を得ることができ、大変喜ばれていました。

充実した
ワンストップでのサポート!

           
1,000件以上
           
交通事故サポートチームならでは

むちうち症における適正な賠償金獲得のためには、事故直後または治療段階から一貫して弁護士による専門的なサポートを受けることがとても大切です。
特に、むちうち症での後遺障害等級認定の手続きともなれば、法律的見地はもとより医学的見地からもそのための立証を積み上げていかなければなりません。

 

当法律事務所では、軽くとらわれがちなむちうち症の交通事故被害者様のために、解決までの様々な場面で損をすることがないよう、事故直後から賠償金獲得に至るまで充実したワンストップのサポート体制を整えておりますのでご安心ください。

           
事故直後のサポート
  • 交通事故の相手方の情報収集をするためのアドバイス
  • 警察への交通事故の届出についてのアドバイス
  • 事故状況の証拠収集をするためのアドバイス
  • ご自身、または相手方保険会社への対応方法についてのアドバイス
  • 病院や整骨院など通院先についてのアドバイス
           
治療中のサポート
  • 診断書についてのアドバイス
  • MRI、CTなどの画像証拠、精密検査などについてのアドバイス
  • 必要な治療、通院頻度などについてのアドバイス
  • 早期治療打ち切りにならないための対処についてのサポート
           
症状固定後のサポート
  • 治療打ち切り後の対処法についてのサポート
  • 後遺障害の申請を検討するためのサポート
  • 示談交渉を開始するための各種段取りのサポート
           
後遺障害等級認定のサポート
  • 後遺障害診断書の適正チェック
  • 後遺障害等級認定を裏付けるための各種証拠資料の収集
  • 後遺障害等級認定を獲得するための被害者請求の準備
  • 後遺障害等級申請結果の異議申し立てのための医証準備
           
示談交渉のサポート
  • 弁護士基準(裁判基準)での各種賠償金請求額の算定
  • 弁護士による相手方保険会社との示談交渉サポート
  • 万が一示談交渉がまとまらない場合の訴訟サポート
important

弁護士への相談は、相手方保険会社と示談を済ませてしまう前であればいつでも可能ですが、より正当な賠償金を獲得するためには早い段階から弁護士へご依頼いただくことがとても大切です。

           
指示棒

顧問医との連携で、
医学的見地からも
全面的にサポート!

あまり知られていないことですが、交通事故の適切な賠償金請求や後遺障害等級認定の獲得のために、全ての主治医が必ずしもその目的に叶った診断書を作成出来るとは限りません。
また、全ての弁護士においても法的なる立証と、医学的なる立証を揃えることが出来るとも限らないのが実情です。
当事務所では、整形外科医や脳神経外科医など100名以上の各科専門医が所属する、メディカルコンサルティング合同会社と連携することで、その両面でのサポートが出来ることも強みのひとつです。

         
宇都宮東法律事務所 メディカルコンサルティング合同会社
顧問医からのご挨拶
             
顧問医、濱口裕之

顧問医師

濱口 裕之
/はまぐち ひろゆき

宇都宮東法律事務所の顧問医、濱口裕之と申します。
交通事故でむちうち症と診断した患者様の診察は、その傷病の態様が画像などでなかなか明らかに捉えられないことからも、私たち医師にとっては実のところ難しい判断が求められます。

まして、後遺障害等級認定のための適正な治療期間や後遺障害診断書の作成について、その知識を有している医師はほとんど居ないといっても過言ではありません。

 

私が代表医師を務めるメディカルコンサルティング合同会社では、宇都宮東法律事務所の依頼者様の主治医が作成した後遺障害診断書などを、交通事故に詳しい各科の専門医が画像鑑定や意見書などを用いて補填することが可能です。
むちうち症に悩む交通事故被害者の方々が、適正な損害賠償を受けられるようお手伝いさせていただきますのでご安心ください。

経歴 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会脊椎脊髄病医
日本リウマチ学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
メディカルコンサルティング合同会社 代表医師 兼 CEO

気になる料金

代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)
代表弁護士 伊藤 一星 (いとう いっせい)

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

弁護士報酬

20万円
+回収額の10%

当事務所では、弁護士費用は回収した賠償金からのみいただいておりますので、弁護士費用は成果が出てからの完全後払い制となっております。
賠償金を回収しない限りご依頼者様の負担はありませんのでご安心ください。

※弁護士費用特約がある場合は別基準となります。

ミライデザインラボに、
ご加入していませんか?

弁護士費用特約は、ご自身が契約している任意保険や火災保険等に特約として気付かないままに加入していた、ということがよくあります。
また、ご自身で加入していなくとも、家族や事故同乗時の契約車両が加入していれば使えるケースもあります。
各保険会社の約款にもよりますが、弁護士費用特約は弁護士費用の上限300万円までを保険会社に負担してもらえますので、今一度ご確認いただくことをお勧めいたします。
また、ご不明な場合には弁護士に遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約がある場合

相談料 1時間まで1万円。以降は15分までごとに2500円
着手金 見込み額が125万円以下の場合
ー 10万円
見込み額が125万円を超えて300万円以下の場合
ー 見込み額額の8%に相当する額
見込み額が300万円を超えて3,000万円以下の場合
ー 見込み額5%に相当する額+9万円
見込み額が3,000万円を超えて3億円以下の場合
ー 見込み額の3%に相当する額+69万円
見込み額が3億円を超える場合
ー 見込み額の2%に相当する額+369万円
報酬金 経済的利益の額が125万円以下の場合
ー 20万円
経済的利益の額が125万円を超えて300万円以下の場合
ー 経済的利益の額の16%に相当する額
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円以下の場合
ー 経済的利益の額の10%に相当する額に18万円を加えた額
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円以下の場合
ー 経済的利益の額の6%に相当する額に138万円を加えた額
経済的利益の額が3億円を超える場合
ー 経済的利益の額の4%に相当する額に738万円を加えた額
日当 所要時間が往復2時間を超えて4時間以内の場合
ー 3万円
所要時間が往復4時間を超えて7時間以内の場合
ー 5万円
所要時間が往復7時間を超える場合
ー 10万円
その他実費 社会的通念上必要かつ妥当な額

※上記料金はそれぞれの上限額を表しており、弁護士が行う1回の手続についての額とします。
なお、「人身損害の賠償」と「物的損害の賠償」は、それぞれ1件ずつの別事件として取り扱います。
また、同一の対象事故について弁護士が複数の手続きを行う場合(交渉から訴訟に移行する場合等)は、対応する着手金の50%に相当する額を追加着手金として請求します。
出張相談の場合、上記法律相談料とともにに日当を請求することとします。

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当事務所をご利用頂いた
お客様の声

30代女性

30代女性

弁護士の先生に依頼することは敷居が高く最初は不安でしたが、お願いして本当によかったと思います。ありがとうございました。
毎回丁寧に電話を受けて下さったスタッフの方にもお礼申し上げます。お世話になりました。自宅が遠かったので、打ち合わせの回数を最小限にしていただけたのはとても助かりました。
メールのやりとりも多かったですが、毎回細かい質問に丁寧に回答してもらえて、とても誠実だと感じました。示談金の請求案も詳細に説明していただき最後まで安心してお任せすることができました。結果にも満足しています。

             
60代女性

60代女性

交通事故の被害者になってしまい、ネットで検索し「宇都宮東法律事務所」を知りました。すぐに法律相談に行きました。伊藤先生は、被害者の立場に寄り添って親身に相談に載ってくださいましたので、その場でお任せしました。
症状固定後の後遺障害申請時にも伊藤先生が病院に同行してくれて主治医に申請の話を詳しく説明していました。その結果、難しいとされている併合14級に認定されました。
弁護士の伊藤先生には本当にお世話になりました。感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

             
4代女性

40代女性

早い段階でご相談したので、治療や相手保険会社への対応など、とても参考になりましたし、心強かったです。先生にお聞きする程では…という些細な質問も電話でスタッフの方が丁寧に対応して下さったので、お願いして良かったです。

             
30代男性

30代男性

経験したことのない事故に遭い、不安の日々でしたが、親身に寄り添っていただき、全力でサポートしていただいたことで安心へと変わりました。心の支えとなって頂いて、毎日不安なく過ごせたことにも感謝しております。相談して本当に良かったです。私同様、救済を求める方々の為に頑張ってください。この度は本当にありがとうございました。

             
60代男性

60代男性

交通事故に遭い、入院し、ケガも完治していないのに、相手の保険会社の補償にはまったく納得いくものではありませんでした。被害者は泣き寝入りするしかないのかと精神的に参っていましたが、伊藤先生にお願いし満足いく補償も得ることができ精神的にも楽になりました。先生にお願いして良かったと思っています。ありがとうございました。

             
40代女性

40代女性

手続きの進め方、書類の記入方法等、細かな点もご説明いただきありがとうございました。共済金受け取りのための書類も迅速にご用意していただき助かりました。事故時の相手の対応に対するもやもやとした思いや、治療中の不安、家族に迷惑や心配をかけてしまった申し訳なさ等、事故に遭ってからのすっきりとしない時間の対価として、予想以上の賠償金を受け取ることが出来、とても感謝しています。どうもありがとうございました。

ご相談から解決までの流れ

Step.1 無料相談

相談イメージ

まずは電話またはメールにて、現在の状況やお悩みなど弁護士が直接ヒアリングさせていただきます。詳しくお話し内容を伺ったうえで、ご来所いただき対面での無料相談をいたします。
弁護士へ依頼するべきか、賠償金はどこまで増額できるか、解決までの見通しなどしっかり分かりやすくご説明いたします。
平日の9:00〜18:00まで対応しておりますが、お仕事などでお忙しい方には事前にご予約いただければ土日祝の相談も可能です。

Step.2 ご契約

契約イメージ

ご相談内容の結果、納得いただきご依頼いただく場合には、委任契約書を取り交わします。
契約後は、弁護士がご依頼者様の代理人として、各種業務の遂行や相手方保険会社との窓口となり速やかにサポートを開始いたします。面倒なことは全て弁護士にお任せください。

Step.3 治療に専念

治療イメージ

むちうち症が治るまで、定期的に病院へ通院し治療に専念してください。
ご依頼者様が治療中の間も、保険会社との示談交渉や後遺障害申請を有利に進められるよう、弁護士が事前の準備を整えておきます。

Step.4 症状固定

症状固定イメージ

医学上一般的に認められた治療を継続しても、その治療効果が期待できなくなった状態を症状固定といいます。
この段階で、むちうち症が完治しているか、または痛みや違和感などの症状が残っているかによって、示談交渉を開始するか後遺障害等級認定の申請手続きの検討に入ります。

Step.5-a 後遺障害等級認定の申請

診断書イメージ

むちうち症による後遺障害等級認定には、他覚的所見(医師の診察、画像や神経伝達検査などにより、客観的に捉えることができる症状)の有無で14級9号と12級13号に分かれます。
当事務所では、むちうち症の後遺障害等級認定について数多くの獲得実績がございます。

Step.5-b 示談交渉

交渉イメージ

むちうち症が完治、または後遺障害等級が認定されたあとは、相手方保険会社との示談交渉に入ります。
治療費、休業損害、入通院慰謝料、さらに後遺障害等級認定となれば後遺障害慰謝料、逸失利益など、賠償算定額がもっとも高い弁護士基準(裁判基準)を用いて、損のない適正な賠償額を算定し相手方へ請求、交渉します。

Step.6-a 示談成立

示談成立イメージ

示談交渉の成果に、ご依頼者様も納得いただいたうえで合意した内容に基づいて示談成立となり、適正な損害賠償金が相手方保険会社より支払われます。

Step.6-b 裁判・訴訟

裁判イメージ

万が一、示談交渉がまとまらない場合には裁判・訴訟へ移行しますが、ご依頼者様の最大利益の獲得のために弁護士が代理人として最後まで徹底的に戦いますのでどうかご安心ください。

よくあるご質問

むちうち症の場合、事故からしばらく経ってから痛みが出てくることもよくありますので、必ず病院へ行き診断を受けてください。
軽い事故で、当初は痛みがなかったからといって病院で診察を受けていないと、物損事故として扱われてしまい損害賠償金を受け取ることができない可能性があります。また、相手方から自腹を切って治療費を出すから物損事故のままにしてほしいと頼まれることがありますが、警察はあとになって人身事故に切り替えることはしてくれません。少しでも怪我をしていたり、身体の違和感があるようならば、病院に行き診断書をもらって警察に人身事故として届け出ましょう。

むちうち症でも、通院日数によってその賠償算定額は大きく変わります。
また、通院頻度が少なすぎると保険会社から怪我が完治したものと判断され、早い段階で示談交渉されてその提示額も相当に低くなってしまいます。お仕事でお忙しいとは思いますが、納得のいく賠償金を受け取るためには通院もしっかり行わなければなりません。

お勤めの方と同様に、納得のいく賠償金を受け取るためには通院はしっかり行わなければなりません。
また、これはあまり知られていないことですが専業主婦の方でも家事従事者として、お勤めの方と同様に扱われ休業損害を請求することが可能です。なお、現在ではその算定基準の額は1日1万円を超えていますので、そのためにも通院はしっかり行うことが肝心です。

整骨院に通院すること自体は問題ないのですが、病院でも定期的に診察を受けていなければ、治療費支払いを拒否されたり、痛みが残り続けた場合には後遺障害の申請手続きをしますが、その認定を受けるために大きな障壁となってしまいます。ですので、病院には必ず毎月定期的に通院しながら整骨院にも通うことが望ましいです。なお、柔道整復師の国家資格を持たない「整体院」や「カイロプラクティック」などは治療費がほぼ認められませんので注意しましょう。

むちうち症は客観的な証拠が捉えにくいため、一般的に後遺障害の認定は難しいと言われています。
しかし、それでもしっかりと通院実績を積み上げ、痛みの一貫性や連続性などの各証拠を集めていけば後遺障害等級認定は獲得することが可能です。当事務所はむちうち症の後遺障害等級認定の獲得実績が豊富にありますのでご自身や保険会社の判断に委ねず弁護士にお任せください。

病院は毎日外来も非常に多く、むちうち症患者様の診察については傷病の態様が医師側も捉えにくいため、そのような対応をされてしまうこともあるようです。しかし、当事務所ではそういったことも顧問医師との連携で後遺障害診断書の証拠補填など、医療面からも全面的にサポートできる体制と整えていますのでご安心ください。

相手方保険会社が行う後遺障害の申請は「事前認定」と言われるもので、その認定率は非常に低いことが一般的です。また、むちうち症による後遺障害等級認定の申請のタイミングは通常6ヶ月以上経過してから行うものですが、事前認定は6ヶ月以内に申請してしまうこともよくあるので、等級認定されるはずがありません。その場合は弁護士側で異議申し立てを行い「被害者請求」という申請を行うことで等級認定される可能性が上がります。

事務所概要

         
事務所概要
           
所属弁護士
           
事務所
事務所名 弁護士法人 宇都宮東法律事務所
所属 栃木県弁護士会
所在地 〒321-0935
栃木県宇都宮市東宿郷4丁目1−20 山口ビル4階
営業時間 平日9:00~19:00
※ご予約いただければ土日祝も対応可能
電話番号 0120-624-025(フリーダイヤル)
対応エリア 栃木県全域
ご案内 お車でご来所のお客様には、当事務所専用の駐車スペースをご利用いただけます。
所属弁護士
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